働きながらつわりと闘う妊婦さんにとっては通勤さえも一苦労。つわりが酷い時に少しでも負担が減る制度ってないのかな?上司でもそれまでつわりになった部下がいないと知らないこともあります。
まずは自分で知ることが大切です。会社の状況にもよりますが利用できるものはしっかり利用してなるべく負担を減らしましょう。
働く女性の母性健康管理措置
・妊娠中・出産後の女性労働者が健診にて医師から指導を受けた場合、事業主は勤務時間の変更、勤務の軽減等をしなければならないと定められています。
指導事項が守れるようにするための措置
・妊娠中の通勤緩和(時差通勤、勤務時間の短縮など)
・妊娠中の休憩に関する措置(休憩時間の延長、休憩回数の増加など)
・妊娠中または出産後の症状に対する措置(作業の軽減、休業など)
働く女性の母性健康管理措置、母性保護規定について|厚生労働省
通勤の満員電車がつらい・・そんな時には通勤ラッシュを避けた時間の出勤に変更してもらうことも可能なのです。もちろん車通勤でも対象です。
重いものを持ったり激しい業務は比較的軽い業務に変更してもらうことも厚生省できちんと認められています。
だからと言って自分から上司に言うのは甘えなのでは?と思われそうで言いづらいですよね。
そんな時には「母性健康管理指導事項連絡カード」を利用しましょう!
母性健康管理指導事項連絡カードとは?
簡単に言うと医師に自分の状況を記入してもらい職場に提出するカードです。しっかりと担当医に記入してもらうことにより正確な状況を伝えられ、そして口頭で自ら伝えるよりも重大さを理解してもらえます。
様式は厚生省のホームページにあります。
こちらからダウンロードできますよ(^^)
母性健康管理指導事項連絡カードの活用方法について|厚生労働省
これを記入して提出したうえで、会社の状況と合わせて勤務時間や内容の変更をしてもらいましょう。
勤務先に迷惑をかけてしまう不安から我慢または退職しかないと思っている方、このような制度もあるということを頭に入れておいてください。
今の職場で産休育休を取得しまた復帰する意思があるならば、うまく利用してつわりの期間を乗り切りましょう!